こんばんは、竹内亮介です。
おもちゃ&ホビーカテゴリーの商品を
出品しているコンサルティング生から、
Amazonから以下のメールが
来たと連絡を受けました。
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出品者様、お取引業者様
おもちゃ&ホビーカテゴリーの商品を
出品している出品者様にご連絡申し上げます。
Amazonでは、購入者に安心して商品を
購入していただくための継続的な取り組みの一環として、
出品者様の商品が安全基準を満たしていることを確認しています。
つきましては、2019年9月13日までに、
商品の安全性に関する書類を提出してください。
出品者様のビジネスへの影響を防ぐため、
おもちゃ&ホビーの安全性に関する書類の要件
およびAmazonへの提出方法の詳細について、
以下のヘルプページをご確認ください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G5B4NM4845JC8TUM
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URL先を見ると、
「Amazon.co.jpでは、14歳以下の子どもが使用することを
目的とした全てのおもちゃは、
以下の安全基準を満たしている必要があります。」
と記載されています。
子供用おもちゃの出品には
STマークが必要なのです。
ST(Safety Toy)マークとは、
STマーク制度に基づいて、
一般社団法人「日本玩具協会」が定めた
「おもちゃの安全基準=ST基準」の適合検査に
合格したおもちゃに付けられる認証マークです。
日本玩具協会
http://www.toys.or.jp
昭和46年、複数のおもちゃメーカーが、
日本で販売されるおもちゃの安全性を高めるために
STマーク制度をスタートさせ、
STマークが使用されるようになりました。
STとは、「Safety Toy」の頭文字を並べたもので、
STマークは「安全なおもちゃのマーク」という意味です。
しかし、商品によりますが、
STマークは日本の制度なので
並行輸入品おもちゃには大体の商品が
ついていないはずです。
Amazon輸入ビジネスの極意(89-91ページ)に
記載の「PSEマーク」とか、
「技適マーク」と同じように考えて、
子供用おもちゃは
取り扱いに気をつけた方がいいですね。
1商品1商品の転売で
いちいちSTマークを取得してると
時間とコストがかかるためです。
なお、STマークが適用される主な製品は
以下です。
「乳児用のおしゃぶりや歯固め」
「クリスマス等のイベントグッズ」
「遊ぶことが可能な携帯ストラップ」
「テレビに連結して遊ぶもの」
「スマートフォンを利用して遊ぶ玩具」
あと、子供用おもちゃは
本の89-91に記載のように
食品衛生法も関わってきます。
こちらは厚生労働省の
輸入品が入荷する港、空港の検疫所の
検査が必要です。
検疫所所在地一覧
https://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/sisetu/ken-eki.html
メーカー仕入れで独占販売権を獲得したり、
継続的に取り扱う場合は、
日本玩具協会などに持っていき、
STマークを取得するもの手ですね。
また、食品衛生法の検査も
しっかり受けて法律面をクリアにしてください。
Amazonの規制は
年々厳しくなっていますが
長期で健全なビジネスをするために、
この子供用おもちゃの取り扱いには
くれぐれも注意するようにしてください。
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