こんばんは、竹内亮介です。
輸入ビジネスには様々な法律が関わってきます。
クライアントから必ずといっていいほど、
法律関連の質問を受けますが、
本日は、僕がよく質問を受ける
「電波法」の法律の話をします。
電波法の所管省庁は総務省です。
無線通信を行う機器に関わる法律です。
たとえば、Bluetooth機器、トランシーバー、
携帯電話などの無線通信を行う機器です。
こういった商品には基本的には
「技適マーク」が必要になります。
該当商品を販売するためには、
電波法令の技術基準に適合していることを
登録証明機関から認証される必要があります。
その手続きを技術基準適合証明(通称「技適」)といいます。
僕も単純転売の頃はこういった商品は扱わなかったし、
今は日本独占販売権を獲得し
長期的に販売する場合は
必ず「技適マーク」を取得しています。
電波法は日本の法律ですが、
世界中に「技適マーク」を
取得できる機関はあるので
海外メーカーに「技適マーク」取得を
任せるのも手です。
僕もそのようにしています。
長期で健全なビジネスをするために、
電波法には注意するようにしてください。
輸入ビジネスの法律に関しては、
今一度、僕の本の
89-91ページを今一度、参照してみてください。
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