こんばんは、竹内亮介です。
本日は、前回の薬事法に引き続き、
Amazon輸入ビジネスの法律の話をします。
クライアントから必ずといっていいほど、
法律関連の質問を受けます。
輸入ビジネスには様々な法律が関わってきます。
長期で健全なビジネスをするために、
法律関連には注意してください。
このあたりは複雑な部分ではありますが、
基本的な内容についてはぜひ把握しておいてください。
僕がよく質問を受ける
「輸入規制商品」の法律は、
食品衛生法です。
「輸入規制商品」は輸入自体は
禁止されていないけど、
販売には許認可が必要な商品です。
食品衛生法の所管省庁は厚生労働省です。
どういう法律かというと、
飲食によって生じる危害の発生を
防ぐための法律です。
食品の輸入販売は
基本的に食品衛生法に抵触します。
食品だけでなく、
実は口に触れる商品も該当します。
たとえば、食器や調理器具、
乳幼児用のおもちゃなどです。
6歳未満の乳幼児を対象としたおもちゃも、
乳幼児用はおもちゃを口につける可能性がありますので、
販売目的の場合は
厚生労働省から規制を受けることになります。
ただ、欧米から輸入する食器等は、
通関前に「食品等輸入届出書」という書類を
提出するだけで簡単に許可が下りる場合もあります。
「食品等輸入届出書」
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0130-1c_after.pdf
僕のクライアントでも、
「とりあえず書いて提出したら通った」という方も
いましたので、書類提出をしてみるのも手です。
厚労省がOKを出せばOKですし、
「検査が必要」と判断されたら、
所定の検査を受けることになります。
食品衛生法の規制がある商品は、
きちんと法的手続きを踏んだ上で
仕入れ販売するようにしてください。
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