こんばんは、竹内亮介です。
本日は、前回の薬事法に引き続き、
Amazon輸入ビジネスの法律の話をします。
クライアントから必ずといっていいほど、
法律関連の質問を受けます。
輸入ビジネスには様々な法律が関わってきます。
長期で健全なビジネスをするために、
法律関連には注意してください。
このあたりは複雑な部分ではありますが、
基本的な内容についてはぜひ把握しておいてください。
僕がよく質問を受ける
「輸入規制商品」の法律は、
食品衛生法です。
「輸入規制商品」は輸入自体は
禁止されていないけど、
販売には許認可が必要な商品です。
食品衛生法の所管省庁は厚生労働省です。
どういう法律かというと、
飲食によって生じる危害の発生を
防ぐための法律です。
食品の輸入販売は
基本的に食品衛生法に抵触します。
食品だけでなく、
実は口に触れる商品も該当します。
たとえば、食器や調理器具、
乳幼児用のおもちゃなどです。
6歳未満の乳幼児を対象としたおもちゃも、
乳幼児用はおもちゃを口につける可能性がありますので、
販売目的の場合は
厚生労働省から規制を受けることになります。
ただ、欧米から輸入する食器等は、
通関前に「食品等輸入届出書」という書類を
提出するだけで簡単に許可が下りる場合もあります。
僕のクライアントでも、
「とりあえず書いて提出したら通った」という方も
いましたので、書類提出をしてみるのも手です。
厚労省がOKを出せばOKですし、
「検査が必要」と判断されたら、
所定の検査を受けることになります。
食品衛生法の規制がある商品は、
きちんと法的手続きを踏んだ上で
仕入れ販売するようにしてください。
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