輸入ビジネスに関する法律

今日は輸入ビジネスに関する法律の
話をしたいと思います。
 

なぜこのような話をするのかというと・・・
 
 
 
コンサルティング生の指導をしていると、
必ずといっていいほど
法律関連の質問を受けるからです。
 
 
 
輸入ビジネスには
様々な法律が関わってきます。
 
 
 
このあたりは複雑な部分ではありますが、
基本的な内容については
ぜひ把握しておいてください。
 
 
 
 
僕がよく質問を受けるのは
下記の法律です。

・食品衛生法
・電気用品安全法
・電波法
・薬事法
 
 
 
これらは輸入自体は禁止されていないけど、
関連法規に基づき、
販売には許認可が必要な商品がありますので
注意が必要です。
 
 
食品衛生法は・・・
 
食品の輸入は
基本的に食品衛生法に触れることは
おわかりだと思いますが、
口に触れる商品も該当します。
 
たとえば、
食器や調理器具、
乳幼児用のおもちゃなどです。

乳幼児はなんでも口に入れるからという理由で
6歳未満の乳幼児を対象としたおもちゃも、
販売目的の場合は
厚生労働省から規制を受けることになります。
 
(厚生労働省へ届け出をすればOK、
自分で使う場合もOKです。)

 
電気用品安全法(電安法)は・・・

電気用品の安全性について規制する法律です。

主にコンセント(AC電源)を
必要とするような
電気製品の輸入品は、
PSEマークを取得せずに販売すると
法律違反になります。
 
海外の製品の場合、
日本の製品と電圧が違う場合があるので、
変圧器無しで使うと
製品が故障や出火する場合もあります。
 
そうなると当然販売者が
責任を負う事になりますので、
注意が必要ですね。
 
このカテゴリーで稼ぎたい場合は、
PSEマークを取得してから販売するようにしてください。
 
(とはいっても費用や時間がかかりますので、
初心者の方は扱わないことをオススメします。)
 
 
 
電波法は・・・
 
無線通信を行う機器に関わる法律です。
 
たとえば、
Bluetooth機器、トランシーバー、
携帯電話などの
無線通信を行う機器です。

こういった商品には
基本的には技適マークが必要になります。
 

 
最後に薬事法は・・・
 
医薬品、化粧品、
医療器具などに該当する法律です。
一見すると医療器具には見えない商品が
医療器具に該当する場合もありますので注意が必要です。
 
たとえば家庭用脱毛器や電気マッサージ器、
血圧を測るような機器なども
医療器具と判断される場合があります。
 
また一般の個人が、
医家向けの医療機器の輸入はできません。
販売だけでなく、輸入自体が不可になります。
 
 
 
以上がよく質問を受ける内容です。
 
法律関係は全てを完璧に把握する必要はありません。
 
基本的なことに関して把握しておけば、
大きな問題に発展することはありません。
 
 
もし、ご自身で判断されるのが難しいときは、
税関や関係省庁へ問い合わせる、
 
 
もしくは下記のような専門家に
問い合わせてみることをオススメします。
 
ジェトロ(日本貿易振興機構)
http://www.jetro.go.jp/indexj.html
 
ミプロ(対日貿易投資交流促進協会)
http://www.mipro.or.jp/
 
 
 
もしすでに知っていた方も、
健全なビジネスをするために、
今一度確認をしておいてください。
 
 
 
 
竹内亮介
 
 
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~きまぐれ雑記~
 
最近は自身の物販事業はもちろんですが、
コンサルティングに力を入れています。
 
先日は広島県から東京まで、
「人生を変えたい!」と
コンサルティング生が来てくれましたので
僕も胸が熱くなりました。
 
 
対面コンサル後、
「あとはやるだけですね!」と、
とても満足して帰っていった様子だったので、
 
「本当にこの仕事をやっていてよかったなぁ・・・」
 
という気持ちになりましたね。
 
僕を信じてくれたように、
僕もコンサルティング生を
一番に信じたいと思っていますし、
教え子の成長は、
僕の大きな喜びの一つでもあります。

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