こんばんは、
「Amazon輸入ビジネスの極意著者」で、
「日本物販ビジネス協会・代表理事」の
竹内亮介です。
国内物販もAmazon輸入も
消費税の考え方は変わりません。
「売上金の消費税」から
「仕入れ金の消費税」を差し引いた額を
消費税として支払います。
竹内の場合、年間利益で1億円を稼ぐと、
消費税は毎年1000万円以上は
支払っていますね。
(※インボイス制度は、
インボイスに登録していない
国内の会社や個人が仕入先の場合は
この「仕入れ金の消費税」を
差し引けない制度です)
ただし、法人の場合は設立してから2年間、
個人の場合は開業してから
確定申告を2回するまで
消費税の免税期間となります。
あと、個人、法人共に、
売上高が1,000万円を
超えていない場合には
3期目は消費税はかかりません。
免税期間中は
消費税という概念はまったくなく、
売上げた金額に含む消費税、
仕入れた金額に含む消費税も
すべて税込で計算されると考えてください。
なので、その期間は、
消費税は受け取った、支払った
という概念がないので
納めたり還付を受けたりすることは
基本的にありません。
個人的には、
この個人2年間、法人2年間の
合計4年間のボーナス免税期間を
フル活用した方がとてもお得だと思います。
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