電気用品安全法について

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こんばんは、竹内亮介です。

輸入ビジネスには様々な法律が関わってきます。

クライアントから必ずといっていいほど、
法律関連の質問を受けますが、
本日は、僕がよく質問を受ける
「電気用品安全法」の法律の話をします。

電気用品安全法(通称「電安法」)の
所管省庁は経済産業省です。

電気用品の安全確保について
定められている法律です。

コンセントから電気を通す電化製品の輸入品は、
PSEマークを取得せずに
販売すると法律違反になります。

海外の製品の場合、日本の製品と
電圧が違う場合があるので、
電圧を日本仕様に変え、
PSEマークを取得してから使わないと、
製品が故障したり、出火する場合もあります。

このような場合、販売者が
責任を負う事になりますので注意が必要です。

電気用品安全法対象の商品を
Amazonに出品していると、
経済産業省や正規店から連絡がいったり、
Amazonからの出品停止と警告、
最悪の場合はアカウント停止というリスクもあります。

出品しているセラーもいるので、
「他のセラーが出品しているし、大丈夫だろう。」
と思って仕入れて出品すると、
出品取下げになり、在庫を抱えることになりかねません。

(実はこういったブラックな商品を扱い利益を
出す方法を教えている
自称コンサルタントもいるので要注意です。)

こういった商品で稼ぎたい場合は、
PSEマークを取得してから
必ず販売するようにしてください。

(しかし、費用や時間がかかりますので、
初心者の方は扱わないことをお勧めします。)

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