薬事法について

こんばんは、竹内亮介です。

輸入ビジネスには様々な法律が関わってきます。

クライアントから必ずといっていいほど、
法律関連の質問を受けますが、
本日は、僕がよく質問を受ける
「薬事法」の法律の話をします。

薬事法の所管省庁は厚生労働省です。

医薬品、化粧品、医療器具等に関する法律です。

一見すると医療器具には見えなくても、
法律に抵触する場合がありますので、
注意してください。

たとえば、家庭用脱毛器や電気マッサージ器、
血圧や心拍を測るような機器なども
医療器具と判断される場合があります。

また一般の個人は医家向け
医療機具の輸入はできません。

販売だけでなく、
輸入自体が不可になりますので注意が必要です。

僕も開始当初の2012年5月に
血圧や心拍を測るような機器を仕入れてしまい、
一緒に仕入れた他の商品も、
全て通関で止まり
輸入できない時がありました。

その時は、該当商品を滅却処分しましたが、
なぜか一回MYUSへ返送してからでないと
滅却処分できないということで、
返送してから処分しました。

そこから、該当商品以外を
再度、MYUSから輸入し直しました。

往復送料や、処分した商品代金で
数十万円の損失で
起業当初は本当に痛かったです。

また、輸入できた他の商品も
販売が1ヶ月程度遅れたために
日本Amazonでは価格競争が起こってしまい、
30万円くらいは利益を出す予定が
全然利益が出せませんでした。

その時に、僕は心に誓いました。

「もう法律に違反してる商品を
仕入れるのは絶対にやめよう!」と。

今思えば、速い段階で
そのように気づけてよかったです。

いまだにその経験から学んで、
法律関係には気をつけています。

長期で健全なビジネスをするために、
薬事法にはくれぐれも
注意した方がいいですね。

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