Amazon輸入の消費税について

こんばんは、竹内亮介@マカオです。

本日は、「Amazon輸入の消費税について」
をお話します。

なぜこのような話をするのかというと、
メルマガ読者さんから
以下の質問メールをいただいたからです。

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竹内様

はじめまして。
サイト内の輸入コンサルの記事に興味を持ち、
問い合わせさせていただいております。

私はせどりの経験があるのですが、
欧米輸入の場合、消費税の計算はどうなるのでしょうか?

例えば国内せどりで、
年間売上が1296万、仕入れが1080万としたとき
仕入分は消費税を既に支払っているため、
売上と仕入れの差額にあたる216万円が課税対象になり、
納税額は16万円で済むという認識です。

しかし、国内で仕入れない場合は売り上げに対して直に消費税がかかり
96万円納税しなければならないのではないかと考えます。

消費税以外にも、売った・買った以外にかかってくるお金について
勉強しておきたい場合、どのような方法が最適でしょうか?

ご回答お願い申し上げます。

●●

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僕の回答は以下です。

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●●さん

せどりも輸入も消費税の考え方は変わりません。
「売上金の消費税」から「仕入れ金の消費税」を差し引いた額を
消費税として支払います。

ただし、法人の場合は設立してから2年間、
個人の場合は開業してから確定申告を2回するまで
消費税の免税期間となります。

では3期目は必ず消費税がかかるのかというとそうではありません。
法人の場合は、2期前の売上高が
1,000万円を超えていない場合には3期目は消費税かかりません。

個人の場合も3回目の確定申告は必ずかかるかというとそうではなく、
1回目の確定申告で売上高が1,000万円を
超えていない場合には消費税は掛かりません。

また免税期間中は消費税という概念はまったくなく、
売上げた金額に含む消費税、仕入れた金額に含む消費税も
すべて税込で計算されると考えてください。

なので消費税は受け取った、支払った
という概念がないので納めたり還付を受けたりすることは
基本的にありません。

ただ、個人でも法人でも設立から消費税の課税事業者になることもできます。
これは基本的に設立したら消費税は免税だけど
あえて還付を受けるために納めるよというのを税務署にお知らせします。
これをやると2期免税というのはなく2期消費税が発生します。

少し質問とずれましたが、
消費税がかからない免税期間は売上の消費税(受け取った消費税)、
仕入れの消費税(支払っている消費税)の概念がないため
受け取った消費税を払うこともないですし
海外取引で支払った消費税も返還されません。

僕はどのように税金について勉強したかというと、
担当税理士をつけたことにより、
いつでも何でも質問ができるために知識がついてきました。

もし信頼できる僕の税理士法人をご紹介してほしい場合は
以下のページからフォームをご記入の上、ご連絡下さい。
⇒ [link]http://takeuchi01.com/tax/

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以上、税金に関してはわかりずらい面も多いと思いますが、
参考にしていただければ幸いです。

竹内亮介

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